大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(ク)173 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

抗告理由第一点は憲法三二条違反をいうが、民訴三九九条一項二号の規定が違憲

でないことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照し明らかであり(昭和二三年三月一〇

日大法廷判決、刑集二巻三号一七五頁以下参照)、所論は独自の見解に立脚するも

のであつて採用できない。

抗告理由第二点は憲法一二条、一四条違反をいうが、その実質は民訴法違反の主

張にすぎず民訴四一九条ノ二所定の場合にあたらない。

よつて抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和三四年六月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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